1991-04-26 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
ただ、その場合にいろいろと参考にいたしましたものといたしましては、犯罪を起こしたといたしまして一体どの程度の期間カウントするのかということにつきまして、参考にいたしましたというか、そういう類似のものとして参考にいたしましたのは、刑法の三十四条ノ二という規定がございまして、これは「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力
ただ、その場合にいろいろと参考にいたしましたものといたしましては、犯罪を起こしたといたしまして一体どの程度の期間カウントするのかということにつきまして、参考にいたしましたというか、そういう類似のものとして参考にいたしましたのは、刑法の三十四条ノ二という規定がございまして、これは「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力
○政府委員(岡村泰孝君) 累犯は「懲役二処セラレタル者其執行ヲ終リ又ハ執行ノ免除アリタル日ヨリ五年内二更二罪ヲ犯シ有期懲役二処ス可キトキハ之ヲ再犯トス」という規定になっておるわけでございます。したがいまして、仮に罰金刑に処せられた場合にはそれは累犯にはなりません。この刑法五十六条に記載されておりますように、懲役刑に処せられますと累犯になる可能性というのは出てくるわけでございます。
○岡村政府委員 刑法五十六条の累犯の規定でありますが、「懲役二処セラレタル者其執行ヲ終リ」「タル日ヨリ五年内二夏二罪ヲ犯シ有期懲役二処ス可キトキハ之ヲ再犯トス」と規定いたしているところであります。したがいまして、前科となるべき事案が懲役刑に処せられたものであること、すなわち実刑に処せられたものであるという前提があるわけであります。
即ち一昨年の法制審議會の刑法の一部を改正する法律案要綱、この第四項として、刑の執行を終り、又は刑の執行の免除を得た者が罰金以上の刑に處せられたことなく十年を經過したときは、刑の言渡しはその效力を失うものとするという、かような要綱の一項目が決議せられたのでありますが、これは曾ての刑法假案の第百十九條に、「刑ノ執行ヲ終リ又ハ刑ノ執行ノ免除ヲ得タル者禁錮以下ノ刑ニ處セラレタルコトナク十年ヲ經過シタルトキハ
その第一は第三十四條の二、即ち「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」という改正案に対しまして、これをつまり前科が禁錮以上の刑であるか、或いは罰金以下の刑であるかということによつて区別いたしまして、禁錮以上の刑の前科の場合には、十年の経過を以て刑の言渡しが効力を失うが、罰金以下の刑の執行を終え、又は執行の免除を得た者
「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ罰金以下ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同シ」 同條第二項中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。
委員長が朗読いたしましたように、「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ罰金以下ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同ジ」 同條第二項目中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。この案であります。
これは章の一番終りに、第三十四條の二といたしまして「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其ノ效力ヲ失フ、刑ノ免除ノ言渡ヲ受ケタル者共言渡後罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ二年ヲ經過シタルトキハ刑ノ免除ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」、いわゆる前科抹消の規定を設けることにいたしましたので、この章の標題も「刑ノ時效及ヒ刑ノ消滅」と、かように
○政府委員(國宗榮君) 「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」三十四條の二、第一項になつております。
「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失ツ」すなわち刑の消滅の規定でありまして、私ども多年要望いたしておつた規定であります。
○池谷委員 次に第三十四條の二の「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」という規定でありまして、これは非常に進歩的な、いわゆる前科者の心を明るくし、前科者なるがゆえに一代世間から白眼視せられ冷遇せられておつたこれらの人々に更正の機會を與えるものでありまして、非常に結構でありますが、私は一律一體にこれを十年とするのは、
刑法第一篇、第六章中、第三十四條の二項として、「第三十四條ノ二 刑ノ執行ヲ終リ又ハ其熱行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言葉ハ其効力ヲ失フ」、かような條項であります。